避難安全検証法に関わる内容/書籍「避難安全検証法設計実務ハンドブック」について【P66】敷地内通路について
最終更新日:2022.08.12
「適用除外にならない避難関係規定」として「敷地内通路」があげられています。その中で「扉幅以上の幅を確保するに越したことはない」とあるのは、例えば扉幅が900mmならば900mm以上の幅の敷地内通路が確保されていればよいということでしょうか。施行令128条にある1,500mm以上の通路幅を確保しなくてもよいのですか。
表題の通り、敷地内通路の規定は適用除外にはならないので、施行令128条に従い幅員1,500mmを確保する必要があります。従って、本文中「扉幅以上の幅を確保するに越したことはない」としているのは、1,500mmを越える扉が設置されていることを前提としています。誤解を与える表現であったことをお詫びいたします。
SEDシステムに関わる内容
建物に携わる皆様へ
永く愛される建物づくりを、
SEDシステムがサポートします
-
ご検討中の方
SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます
チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -
ご契約中の方
SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更
SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから