避難安全検証法に関わる内容/避難時間判定法(ルートB1)の計算特性集合住宅への避難安全検証法(ルートB1)の適用について
最終更新日:2022.08.15
集合住宅や専用住宅には避難安全検証法(ルートB1)は利用できないのですか。
告示510号には住居用途の在室者密度や積載可燃物の発熱量が示されており、避難安全検証法(ルートB1)を用いて設計することは可能です。しかし、安全性能基準を満たすことは難しく、実績はほとんど無いのが現状です。
一般に集合住宅では、住戸部分と廊下は防火設備によって区画されるため、階そのものは安全性能を有しますが、各住戸からの避難が成立しません。いくら各住戸に排煙設備を設置しても、住戸部分の天井高さが低く、かつ、積載可燃物の発熱量が大きいため、ほとんどの場合安全性能を有しないためです。また専用住宅では、上記に加え、階段に繋がる廊下や各室に通ずる扉を防火設備にすることが意匠的に難しく、階の検証ですら安全性能を有することになりません。
ただし、新たに追加された煙高さ判定法(ルートB2)を用いれば、住戸部分の安全性能が確認できる可能性があります。
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