避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方避難安全検証法と二方向避難(ルートB1)
最終更新日:2022.08.16
自社ビルを建てるにあたり、階避難安全検証法を利用し無排煙の建物にしたいと思います。下図のような平面計画で、二方向避難を確保するために、一方は廊下に階段Aを、一方は室B(火災室)に階段Bを設置しました。
ところが審査機関から、階段を廊下にもう1ヵ所設置する必要があるとの指摘を受けました。
避難安全検証法では火災室に設置された階段への出入口は利用できないものとして計算する必要があるため、室B(火災室)に設置された階段Bは利用できず、この建物には階段が1ヵ所しかないものと見なされ、二方向避難が成立しない。
仕様設計であれば、全ての階段を避難に利用することが可能なので二方向避難は確保されているという回答でした。設計ルートによって階段の扱いは変わってしまうのでしょうか?
その審査機関の指摘に誤りがあります。設計ルートによって階段の扱いが変わるなどといったことはありません。仕様設計であっても、階段出口が設置された室で火災が発生するとその階段は利用できなくなってしまいます。
そもそも、二方向避難とは、どちらか一方が利用できなくなったとしても避難ルートが確保されるようにすることを目的とした考え方です。
避難安全検証法では、火災室に階段への出口が設置され、設置室が火災となった場合はその出口を利用できないものとして階避難完了時間を算定する必要があります。結果的にその場合の避難完了時間が最も長く算定されますが、もう一方の階段(階段A)のみで安全性能を有しているなら問題はありません。
また、それ以外の室(室A)で火災が発生した場合は、火災室(室B)に設置された出口から階段Bを利用しての避難が可能です。従って、二方向避難が成立しています。
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