避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方告示1440号を用いる場合の内装制限
最終更新日:2022.08.15
告示1440号を用いるために、内装を準不燃以上とし、床から1.2m以下の部分を難燃材で仕上げました。ところが、竣工検査で「床から1.2m以下の部分であっても準不燃以上の材料で仕上なければ告示1440号により非火災室扱いはできない。」と指摘されました。一般に床から1.2m以下の部分は火災に影響しないため、内装制限の対象外ではないのですか?
一般的に建築基準法では床から1.2m以下の部分は内装制限の対象外なので、この竣工検査での指摘は厳しい判断だと思います。告示1440号には「壁及び天井(天井がない場合にあっては屋根)の室内に面する部分の仕上げ...」とあり、床から1.2m以下の部分は免除といった記述はありません。これを杓子定規に解釈すると、床から1.2m以下の仕上げも準不燃以上としなければならないと読み取れます。しかし『2001年度版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説(国土交通省住宅局建築指導課他編)』P55には「αmを求める場合は床から1.2m以上を対象にする」と記載されています。このような解釈の違いは設計を行う上で混乱を招くため、設計者としては解釈の統一を望むところですが、統一されないまま審査が行われているのが現状です。対策としては、事前に審査機関に対して確認を行うほかありません。
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