避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方金庫室の扱い
最終更新日:2022.08.11
避難安全検証法を適用する階に金庫室を設けます。面積が非常に小さいうえに天井高さも確保できず、居室避難計算で安全性能を有しません。セキュリティー上、他室とは完全に区画する必要があり、欄間開放等を行うこともできません。どうすればよいでしょうか。
金庫室は、告示1440号第二号2によって非火災室として扱うことが出来ますので、完全に区画し、非居室として計算すればOKです。ただし実際には係員等が常駐して使用されるような室であれば、いくら室名が「金庫室」であっても「居室」として計算する必要がありますのでご注意ください。
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