避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方扉のない「便所」等の扱い
最終更新日:2022.08.11
店舗等で、廊下から扉なしで便所に繋がっている場合、便所部分はどのように計算すればよいのですか。
【在室者】避難者は0人として考えます。便所は、常時、長時間に渡り利用する人はいないと考えられるからです。
【火災の恐れ】非火災室となります。告示1440号「火災の発生のおそれの少ない室を定める件」第2号に便所は含まれると明記されています。
【蓄煙】廊下部分と扉なしで連続し、特に防煙垂壁も設置されていないのであれば、廊下の一部として天井部分に蓄煙機能を期待することができます。
【在室者】【火災の恐れ】については便所部分は廊下部分に含めて計算を行っても差し支えないと考えられます。ただし、避難経路等の避難者の滞留能力については、便所部分の面積は算入しないようにする必要があります。
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