避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方竪穴である吹抜で火災が発生した時の扱い(ルートB1)
最終更新日:2022.08.16
全館避難安全検証法では、煙降下時間の算定は「竪穴に煙が進入した時」とされています。では、例えば、吹抜のフロア部分が火災の発生の恐れがある店舗の売り場であるような場合、火災が発生した瞬間に竪穴に煙が侵入したことになり、煙降下時間は0分と算定されるのでしょうか。
告示511号のベースとなる建築基準法施行令129条の2の第4項1号ハには、「当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間...」とあります。
計算方法の示されていないルートCでは、この施行令を根拠に計算を進めますが、告示の場合は基本的な計算方法が示されていますのでそれに従うことになります。
しかし、ご質問のように吹抜自体が火災室であるような場合は、告示では想定されていません。
従って、告示の上位に当たるこの施行令で示される解釈で計算を行えば問題ないでしょう。実際、このように解釈して計算を行った建物がいくつか建設されています。
吹抜についての解釈はほとんど実績がないため、設計者の力量が問われる部分でもあります。
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