避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方出口通過時間算定時のAloadの範囲について(ルートB1)
最終更新日:2022.08.16
階の出口通過時間を求める際に使用するAloadの範囲について、告示510号第3号ハには、「当該階から直通階段への各出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積」とありますが、2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説には、「当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積」とされています。文字通り理解すると、前者は、階段ごとに着目して、その階段を利用しなければ避難できない部分の床面積となり、後者は、階全体を捉えた床面積となり意味が違ってきます。どちらが正しいのですか。
告示の範囲では、避難者は一様に満遍なく避難出口に向かうものとしていますので、解釈上は、「当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積」とする方が正しいようです。しかし、この解釈だと避難設備の配置に偏りがあるような場合、現実に近い出口通過時間を表さない可能性があります。平面計画する上で直通階段の配置は、偏りのないようにしておかないと、危険な建物を設計したことになりかねませんので注意が必要です。
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