避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方常時開放されている開口部は排煙口として評価できない?
最終更新日:2022.08.11
常時開放されている開口部から排煙を考慮したところ、審査機関から第126条の3、1項6号に「排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時には排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること」とあるので常時開放された開口部は排煙口としてみてはならないと指摘を受けました。せっかく開放されているのにわざわざ閉鎖して、開放装置を設置するなんてナンセンスだと思います。
ご指摘の通りです。ここで書かれている条文は排煙窓の構造基準が示されているのであって、窓がなければ何もしなくても排煙されるのでより安全だと思います。最近は法律の言葉尻だけを捉えて審査する審査者が多く見受けられます。こういった指摘にはすぐに従うのではなく粘り強く説明し、建築基準法の理念を理解してもらえるようにしましょう。
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