避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方「診療所」とは?
最終更新日:2022.08.11
医療ゾーンのある複合商業施設に避難安全検証法(ルートB1)を利用しようと審査機関に相談したところ、診療所のある建物なので避難安全検証法(ルートB1)は使えないとの回答でした。歯医者・眼科・小児科・内科など無床のクリニックでも適用できないのですか?
告示の「病院、診療所及び児童福祉施設等を除く」という文言を捉えた判断だと思われます。避難安全検証法(ルートB1)は自力避難が前提なので、日常的に要介護者が居る施設には適用できないとされています。
しかし、地域のかかりつけ医の通院患者を要介護者とするのなら、その他どんな建物も要介護者の居る施設となってしまいます。
明文化はされていませんが、避難安全検証法開発の元となった資料「建築物の総合防火設計法 第3巻 避難安全設計法」(1989年3月 建設省)p85では、要介護者のいる施設とは、病院・診療所の病棟部分だと判断されているようです。従って、入院施設がないクリニック等には避難安全検証法(ルートB1)は適用可能と考えても問題ないと考えます。
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