避難安全検証法に関わる内容/消防法・その他関連法規非常用エレベーターの附室について
最終更新日:2022.08.11
非常用エレベーターの附室について、建築基準法では避難階は不要とされていますが、自治体によっては設置が求められます。それに対し、何らかの方法で安全性能を確認し、附室の設置を中止できませんか?
中止は出来ません。
非常用エレベーターは消防隊の消火活動に利用する目的で設置されており、附室はエレベーターシャフトへの煙の侵入を防ぐと同時に、消防活動拠点として利用されます。
建築基準法で避難階の附室を不要とされるのは、避難階で火災が発生した場合にはわざわざ危険な屋内に消火活動拠点を設ける必要がないと考えるためです。その一方で、避難階火災で上階の消火活動を行う必要が生じた場合に、避難階火災で発生した煙がエレベーターシャフトに流入しないようにしておきたいとする考え方もあり、自治体によっては避難階にも附室の設置が求められます。
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