避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方冷蔵庫・冷凍庫が火災室とされる
最終更新日:2022.08.11
告示1440号の解説「2001年度版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P34の表3.2.1「火災の発生のおそれの少ない室」を読んで、冷蔵庫・冷凍庫は非火災室と考えていたのですが、審査機関から火災室と扱うよう指摘されました。どういうことですか?
冷蔵庫は基本的に告示第1440号第一号の「火災の発生のおそれの少ない室」ですので、非火災室となりますが、質問にある通り、温度・規模によって冷蔵庫でも火災室と扱うよう指導している審査機関があるようです。
おそらくその審査機関は、同じ表の「告示に示されている室」第一号に「不燃性の物品を保管する室」と記載されているところから、庫内で保管される有機物質=可燃物であると判断し、火災室と扱うよう指摘したのでしょう。
「その他これらに類するものの例」として冷蔵庫・冷凍庫が挙げられているのは、①特殊な薬剤等を除いて通常低温で保管される食材等は有機物質であっても水分を含みすぐには燃え出さない。②低温の物質は着火するまでに大きなエネルギーが必要である。③避難安全検証法は初期火災を扱う法律である。以上3点により、不燃性の物品を保管する室と同等に扱って差し支えないとされたと考えられます。
審査機関の指摘は、不適切な判断だと言わざるを得ません。
燃焼の三要素は(1)可燃物(2)酸素(3)熱源(点火エネルギー) です。火災の原因のひとつとなる着火や引火には、(3)熱原(点火エネルギー)が必要です。言い換えれば、どんなに(1)可燃物や(2)酸素 があっても、常温では可燃物の酸化反応は起こらないので、外部から熱エネルギーを与えて発火状態にしなければ、燃焼は起こりません。
従って、低温であるはずの冷蔵庫では燃焼が起こるまで(温度が上昇するまで)かなり時間がかかると考えられます。この考え方では冷蔵庫は温度・規模によらず非火災室と扱っても良さそうですが、法の上ではそこまで補いきれていないのが現状です。
どのように扱うか審査機関また担当者によって理解や捉え方がわかれますので確認が必要でしょう。
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