避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方「下足室」は火災室?
最終更新日:2022.08.11
食品加工工場や温浴施設の玄関に設置される下足室は火災室と扱うべきでしょうか?
告示1440号第二号に示される「燃えるものが極めて少ない」「在室者が長時間継続的に利用しない」玄関・エントランスホールの一部であると考えられるので非火災室として扱って差し支え無いと考えます。
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