“倉庫”の検索結果
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ピッキングを行う「倉庫」の発熱量と在室者密度の考え方(ルートB1)
避難安全検証法に関わる内容
物流倉庫の計画で避難安全検証法を採用し排煙設備の適用除外を受けようと考えています。審査機関から、倉庫でピッキングを行うのであれば居室として扱うよう指導されました。倉庫を居室とした場合、発熱量と在室者密度はどのように考えればいいですか?実際の倉庫の在室者は数名程度です。
最終更新日:2022.08.16
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非居室の火災室を通らないと避難できない居室が設置されている
SEDシステムに関わる内容
図のように、倉庫内に休憩室が設置されていて、倉庫で出火した場合の検証はどのようにしますか?
最終更新日:2022.08.16
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居室避難に利用できる扉
避難安全検証法に関わる内容
図のような計画の居室避難計算を行う時、避難に利用できる扉はどのように考えれば良いですか?
最終更新日:2022.08.16
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避難安全検証法の活用【用途変更】
避難安全検証法に関わる内容
倉庫を改造して店舗にする場合、避難安全検証を用いると、どのような利点がありますか。
最終更新日:2022.08.15
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避難安全検証法の活用【工場・倉庫】
避難安全検証法に関わる内容
大型の物流センターを計画しています。自動ラインに作業者が何十名も張り付いて作業するピッキング室の取扱いについて、行政に確認したところ、この室は作業場なので倉庫部分とは言えず、避難距離の確保と、排煙装置の設置が必要との指摘を受けました。ところが、ピッキングラインがあるため避難距離の確保が難しく、また面積が非常に大きいので自然排煙で排煙を確保することはあまり現実的ではありません。かといって機械排煙装置はコスト上設置したくありません。避難安全検証法を用いることで解決できますか。
最終更新日:2022.08.15
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物流倉庫の在室者密度
避難安全検証法に関わる内容
大型の可燃物を保管する営業用倉庫で、階避難安全検証法を採用し、排煙設備の適用除外受けようと思います。審査機関に相談に行ったところ、倉庫部分の在室者密度を事務室と同等の0.125人/m2で計算することを求められました。しかし、実際には、保管物が置かれるためそんなに人が入れる部分がありませんし。実際の作業員数は1フロア当り20人程度、倉庫に付随する施設(休憩室、食堂、更衣室、便所)についても20人を想定して計画しており、そのような作業員数は物理的に入れないことを説明したところ、告示510号・475号には定数で計算してもよいとは書かれていないので、告示に示される最も近い数値で計算するのが原則であるといわれ、聞き入れてもらえません。どう説明すればよいでしょうか。
最終更新日:2022.08.15
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可燃物を扱う工場の積載可燃物の発熱量
避難安全検証法に関わる内容
可燃物を扱う工場に避難安全検証法を採用しようと審査機関に相談したところ、可燃物を扱うのであれば「倉庫」同等の2,000MJ/m2として計算するよう指摘されました。しかし、この工場は一般的な倉庫に比べて燃え草となる可燃物量はそれほど多くなく、在室者も数人程度しかいません。審査機関の指摘通りに計算すると、数人の在室者のために沢山の出口を設置する必要が生じ不合理な設計となってしまいます。どうしたらよいですか
最終更新日:2022.08.15
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非居室の火災室を通過しての避難
避難安全検証法に関わる内容
倉庫(非居室)を通らなければならない位置に倉庫の機器をメンテナンスするための工作室を設けます。倉庫で出火した場合の工作室の検証は行わなくてもいいですか?
最終更新日:2022.08.11
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冷凍・冷蔵倉庫に避難安全検証法を用いるメリット
避難安全検証法に関わる内容
大規模な冷凍・冷蔵倉庫の計画ですが、冷凍・冷蔵倉庫内で仕分け作業やピッキング作業を行う予定です。告示1440号によると、冷凍・冷蔵庫は非火災室ですし、また建築基準法上も無人の倉庫と同等なので、無排煙としても問題ないと考えます。わざわざ避難安全検証法を使うメリットはありますか?
最終更新日:2022.08.11
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審査機関は室用途まで決定する権限がある?
避難安全検証法に関わる内容
物販店の計画で、バックヤードでラックを使った在庫の保存、開梱、仕分作業を行うということなので、それぞれ実際の使用法に従ってエリアを明確にし、面積按分して申請しました。ところが審査機関から、バックヤードは在庫の保存だけに使い、倉庫として計算するように指摘を受けました。審査機関は建物の使用法まで制限する権限があるのですか?
最終更新日:2022.08.11
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