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避難安全検証法を適用する際の一般的工夫
告示1441号・1442号は、全ての居室で計算により安全に避難できることを検証することが求められますので、告示1436号の「内装制限による排煙緩和」は併用できません。 4) 避難経路には煙が伝播しにくいようにする 建具の性能を防火扉・一号扉・二号扉とすることによって避難経路には煙が伝播しにくように工夫しましょう。 5) 均一に避難できるようにする 直通階段(階の出口)・地上への出口は一方に偏らないよう建物平面に対しバランスよく配置しましょう。 6) 直通階段のひとつは、直接地上に避難できるようにする 上階や下階からの避難者が同じ階段で合流することが考えられる場合、避難階の面積は、その上下の階の面積も含めて計算しなくてはいけません。それを避けるために、避難階から独立して直接地上に避難できるようにしましょう。 7) 火災室を通っての避難は行わないようにする 階避難計算の煙降下時間は階の出口のある室で算定するため、そこが火災室になっていると非常に短い時間となってしまいます。設計の工夫で煙降下時間を長くすることは難しいので、階の出口は火災室とならないようにしましょう。 避難安全検証Q&A 避難安全検証法の基礎知識・用語の解説 1441号
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【P246】全館煙降下時間算定について
訂正箇所) (告示1442号第4項1号) 令第129条の2の2の第3項第三号に規定する当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが階段の部分又は当該階の直上階以上の階の1に流入するために要する時間は、当該火災室から当該階の直通階段への出口を有する室又は竪穴に面する室に通ずる経路ごとの各室について次の式によって計算した時間の合計(以下「全館煙降下時間」という。)のうち最小のものとする。 この式において、ts、Aroom、Hroom、Hlim、Vs 及びVe はそれぞれ次の数値を表すものとする。 ts: 全館 煙降下時間(単位 分) Aroom:当該室の床面積(単位 m2) Hroom:当該室の床面の最も高い位置(以下「基準点」)からの平均天井高さ(単位 m) Hlim:開口部の構造の種類に応じて次の表に掲げる数値(以下「限界煙層高さ」)(単位 m) 室の種類 開口部の構造 限界煙層高さ(単位 m) 階段室、竪穴に通ずる開口部の設置される室 常時閉鎖式の防火設備若しくは随時閉鎖することができ、かつ煙感知器と連動する自動閉鎖装置を設けた防火設備 当該室の床面から各出口の上端までの高さのうち最大のものの2分の1の高さ その他の構造 当該室の床面から各出口の上端までの高さのうち最大のもの Vs:煙等発生量(単位 m3/分) Ve:有効排煙量(単位 m3/分) よくある質問 書籍「避難安全検証法 設計実務ハンドブック」について P246
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最上階の吹抜への煙流入について
ません。しかし、告示1442号では、竪穴に流入した煙の拡散は非常に複雑で予測は困難であることから、「竪穴に流入するために要する時間」として求める事になっています。従って、最上階であっても竪穴に煙が流入した時点を全館煙降下時間とし、検証計算を行う必要があります。 避難安全検証Q&A 告示の解釈・考え方 1441号
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竪穴である吹抜で火災が発生した時の扱い
ょうか。 告示1442号のベースとなる建築基準法施行令129条の2の2第3項3号には、「当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間...」とあります。計算方法の示されていないルートCでは、この施行令を根拠に計算を進めますが、告示の場合は基本的な計算方法が示されていますのでそれに従うことになります。 しかし、ご質問のように吹抜自体が火災室であるような場合は、告示では想定されていません。従って、告示の上位に当たるこの施行令で示される解釈で計算を行えば問題ないでしょう。実際、このように解釈して計算を行った建物がいくつか建設されています。 吹抜についての解釈はほとんど実績がないため、設計者の力量が問われる部分でもあります。 避難安全検証Q&A 告示の解釈・考え方 1441号
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特別避難階段の付室をなくしたいのだが…
成12年建設省告示第1442号)」第4第5項及び「階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(平成12年建設省告示第1441号)第8第4項に定めているとおり、当該検証を行う場合において、特別避難階段の付室が適用除外にはならないことに留意されたい。これは、避難安全性能について国土交通大臣の認定を受ける場合も同様である。 避難安全検証Q&A 告示の解釈・考え方
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吹抜の底部が火災室となる建物に全館避難安全検証法を採用したい
います。 告示1442号では、全館煙降下時間は竪穴に煙が流入した時点なのでそうなってしまいます。このままでは全館避難安全検証法は採用できません。少し無理のある解釈ですが、吹抜空間全体を、複数階に渡る天井の高い室として捉え、審査機関に相談されてはいかがでしょうか。相談の結果、解釈に無理があると言う判断であれば、大臣認定(ルートC)であれば検証可能です。 避難安全検証Q&A 告示の解釈・考え方
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【P218】表題「告示1442号」とあるのは「告示1441号」では?
摘の通りです。「告示1442号」を「告示1441号」に改めます。 よくある質問 書籍「避難安全検証法 設計実務ハンドブック」について P218