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避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方特別避難階段の付室をなくしたい(ルートB1)

最終更新日:2022.08.11

全館避難安全検証法(告示511号)を採用して、「施行令123条3項第1号 付室の設置」の適用除外を受けたいと思います。ところが運用上、適用除外にできないと聞きました。本当ですか?その根拠は何処に示されていますか?

本当です。残念ながらご質問のように「施行令123条3項第1号 付室の設置」については、運用上、適用除外できないことになっています。大臣認定(ルートC)を用いても同様です。 これは、国住指第669号平成28年6月1日「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」に記載されています。以下、根拠となる部分を抜粋します。 5 特別避難階段の付室、非常用エレベーターの乗降ロビーの排煙方法の見直し(令第123条第3項第2号、令129条の13の3第13項関係) 特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーについては、それぞれ火災時における避難上又は消防活動上の拠点となることから、従来、告示で定める構造方法の外気に向かって開くことのできる窓(以下5において単に「窓」という。) 又は排煙設備を設けることとされていたが、改正令により、以下のとおり改めることとした。 (1)窓又は排煙設備の設置を義務づける仕様を定める方式から、「煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止する」又は「煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止する」という性能の実現を求める方式に改めた。これに伴い、所要の性能を実現する構造方法として、窓又は排煙設備の仕様に加えて、国土交通大臣が認定する構造方法を用いることが可能となった。 (2)(1)の見直しに応じて、付室又は乗降ロビーの構造方法だけでなく、階段室又は昇降路の構造方法において、所要の性能を満たすための措置を行うことが可能となった。 今般制定した「特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第696号)」及び「非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法を定める件(平成28年国土交通省告示第697号)」において、特別避難階段の付室及び非常用エレベーターの乗降ロビーの構造方法を定めたところであるが、これらの告示中の窓及び排煙設備の構造方法については、従来の構造方法と同様であることに留意されたい。 なお、本見直しに併せて令第5章の2の2に規定する避難安全検証において形式改正を行っているが、「全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件の一部を改正する件(平成28年国土交通省告示第705号)」及び「階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件の一部を改正する件(平成28年国土交通省告示第704号)」による改正後の「全館避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(平成12年建設省告示第1442号)」第4第5項及び「階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(平成12年建設省告示第1441号)第8第4項に定めているとおり、当該検証を行う場合において、特別避難階段の付室が適用除外にはならないことに留意されたい。これは、避難安全性能について国土交通大臣の認定を受ける場合も同様である。

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