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告示の解釈・考え方
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直通階段までの歩行距離
階避難安全検証法を用いて2階建ての店舗を設計しました。確認申請を提出したところ、ある審査機関から、直通階段までの歩行距離が足りないので全館避難安全検証法の計算が必要との指摘を受けました。階避難安全検証法の緩和事項として、施行令120条(直通階段までの歩行距離)は緩和されるとあるのですが、他に必要な条件があるのでしょうか。
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什器のレイアウトが入っていないときの歩行経路
什器のレイアウトが入っていないときの歩行経路はどのように考えればよいですか?
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階避難安全検証法と全館避難安全検証法の違い
全館避難安全検証法とは、単純に、各階に階避難安全検証法を適用することですか。
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病院・児童福祉施設の検証
病院・児童福祉施設の避難安全検証を行いたいと思います。告示には計算のための数値が示されていませんが、どの数値を使って計算を行えばよいのですか。
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避難階の歩行距離の適用除外は全館避難安全検証法によらなければならない?
2階建ての工場の計画で、1階(避難階)の居室の部分から屋外までの歩行距離が基準法の規定長さを超えてしまいました。そこで階避難安全検証法を適用して歩行距離長さの適用除外を受けようと審査機関に相談に行ったところ、全館避難安全検証法によらなければならないと言われました。2階の直通階段までの歩行距離の場合は階避難安全検証法で適用除外になるのに、1階ではどうしてできないのでしょうか。
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常時開放されている開口部は排煙口として評価できない?
常時開放されている開口部から排煙を考慮したところ、審査機関から第126条の3、1項6号に「排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時には排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること」とあるので常時開放された開口部は排煙口としてみてはならないと指摘を受けました。せっかく開放されているのにわざわざ閉鎖して、開放装置を設置するなんてナンセンスだと思います。
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自動販売機がある場所は火災室?
自動販売機が設置された室や自販機コーナー(ベンダーコーナー)は火災室と扱うべきでしょうか?
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階出口の直前に設置する前室(附室)について
階避難安全検証の適用を検討しています。 階煙降下時間を遅らせるために階出口の直前に前室(附室)を設置することを考えました。計算すると階煙降下時間は大幅に長くなり安全性能を有します。しかし、階出口の直前に前室(附室)を設けただけで建物が安全になったとは思えません。もっと良い方法はないでしょうか。
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天井を撤去したら排煙が取れなくなってしまいました。避難安全検証法で解決できますか?
古い建物の特定天井の撤去工事をしたいのですが、天井を撤去すると、排煙窓の構造基準から外れてしまい建築基準法上は排煙が取れていない事になってしまうことがわかりました。元の天井裏は露出となり天井高さも高く取れるので避難安全検証で排煙設備の適用除外を受けたいと思いますが、可能でしょうか?
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地域や審査機関による告示解釈の違い
仕様設計では地域や審査機関によって法解釈が違ったりしますが、避難安全検証法でも違いはありますか?