避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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煙高さ判定法(ルートB2)の解説書
避難時間判定法(ルートB1)の解説書は、告示が施行されて間もなく発売されましたが、煙高さ判定法(ルートB2)の解説書はいつ発売されますか?
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防火扉の下部と床の隙間開口について
防火設備の扉の下部は隙間があっても良いのでしょうか?
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防煙垂壁300mmの高さの根拠
審査機関より、検証法により300mmとできる根拠を問われましたが、どこに記載されていますか?
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告示1436号との併用について
小さな居室(100m2以下)の排煙設備について、避難安全検証法の告示1436号(内装制限による排煙緩和)を適用したいのですが、510号と併用することは可能ですか。
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工場の在室者密度
大型の平屋建て工場(約30,000m2)を建設するにあたり、全館避難安全検証法を採用し、避難階での歩行距離の適用除外を受けたいと思います。作業員数は200人程度、工場に付随する施設も200人を想定して計画しています。ところが、審査機関から、工場部分の在室者密度を事務室と同等の0.125人/m2で計算するように求められました。その計算では、在室者は3,750人となります。審査機関によると、告示510号は定数で計算してもよいとは書かれていない、告示に示される最も近い数値で計算するのが原則だからとのこと。工場内には大型プレス機械が設置されており、3,750人もの作業員が入ることはあり得ません。どう説明すればよいでしょうか。
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出口通過時間算定時のAloadの範囲について(ルートB1)
階の出口通過時間を求める際に使用するAloadの範囲について、告示510号第3号ハには、「当該階から直通階段への各出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積」とありますが、2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説には、「当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することができない建築物の各部分ごとの床面積」とされています。文字通り理解すると、前者は、階段ごとに着目して、その階段を利用しなければ避難できない部分の床面積となり、後者は、階全体を捉えた床面積となり意味が違ってきます。どちらが正しいのですか。
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ピッキングを行う「倉庫」の発熱量と在室者密度の考え方(ルートB1)
物流倉庫の計画で避難安全検証法を採用し排煙設備の適用除外を受けようと考えています。審査機関から、倉庫でピッキングを行うのであれば居室として扱うよう指導されました。倉庫を居室とした場合、発熱量と在室者密度はどのように考えればいいですか?実際の倉庫の在室者は数名程度です。
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エアーシャワー(AS)を通っての避難
クリーンルームに避難安全検証法を適用したいと思います。エアーシャワー(AS)を避難に利用できますか?
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階出口の直前に設置する前室(付室)について
階避難安全検証の適用を検討しています。 階煙降下時間を遅らせるために階出口の直前に前室(付室)を設置することを考えました。計算すると階煙降下時間は大幅に長くなり安全性能を有します。しかし、階出口の直前に前室(付室)を設けただけで建物が安全になったとは思えません。もっと良い方法はないでしょうか。
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作業室の用途について
告示表に示されていない用途である「作業室」はどのように扱えばよいのですか。
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