避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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防煙垂壁の高さ(ルートB1)
避難安全検証法では防煙垂壁の高さは300mmということですが、排煙口の位置を考慮してもう少し大きくしてもいいですか?
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避難階が複数ある建物(ルートB1)
斜面地の3階建ての建物を計画しています。出口は1階と2階の両方にあり、2階の在室者は2階から直接地上に出られますし、階段を通じて1階からも避難できます。つまり、1階・2階ともに避難階である場合、2階の出口通過時間はどのように検証すればいいですか?
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在室者密度と積載可燃物の発熱量はセット?
ある室に対し、在室者密度を「事務所」の0.125人/m2、積載可燃物の発熱量を「売場」の480MJ/m2で検証したところ、審査機関から、在室者密度を「事務所」にするのであれば積載可燃物の発熱量は「事務所」の560MJ/m2に、積載可燃物の発熱量を「売場」にするなら、在室者密度も「売場」の0.5人/m2とするようにと指摘されました。在室者密度と積載可燃物の発熱量はセットにしないといけないのですか?
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ペット売場の飼育室・隔離室は火災室?
ホームセンターにペットコーナーを設置するのですが、飼育室や隔離室は火災室ですか?
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踏込みの120mm程度の床段差(ルートB1)
踏み込みの120mm程度の床段差は考慮すべきですか?考慮すると煙降下時間が極端に早く算定されます。
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審査機関は室用途まで決定する権限がある?
物販店の計画で、バックヤードでラックを使った在庫の保存、開梱、仕分作業を行うということなので、それぞれ実際の使用法に従ってエリアを明確にし、面積按分して申請しました。ところが審査機関から、バックヤードは在庫の保存だけに使い、倉庫として計算するように指摘を受けました。審査機関は建物の使用法まで制限する権限があるのですか?
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キッズコーナーがある建物は避難安全検証法が適用できない?
スーパーマーケットの一角に子どもの遊戯スペース(キッズコーナー)を設けたところ、審査機関から、子どもは一人で避難できないのでキッズコーナーがあると避難安全検証法は適用できないと言われました。その考え方では、子どもが利用する可能性のある全ての建物には避難安全検証法が使えないことになると思います。納得できません。
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化粧品は危険物?
化粧品等を保管する物流倉庫に避難安全検証法を採用したいのですが、審査機関から、化粧品にはアルコール類が含まれるため危険物であるとして、発熱量の根拠を出すよう求められました。化粧品は危険物なのですか?
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発熱量について
避難安全検証法で扱う発熱量について、日本建築学会による実際の発熱量計測データは、告示510号・475号に定められている発熱量の数値よりも大きいものが多いようです。告示の発熱量では、危険になりませんか?
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手動式バランスシャッターを排煙口としたい
手動式バランスシャッターを、避難口だけでなく、排煙口としても良いでしょうか?開放すれば手で支えなくても閉鎖されませんし、何より床から開放されるので、給気口にもなって排煙効率も高く、安全性が増すと思います。
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