避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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全館の安全性能が確認できない(ルートB1)
全館避難安全検証(ルートB1)を採用しようと検討しているのですが、どうしても全館の安全性能が確認できません。どうすればいいですか?
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特別避難階段の付室をなくしたい(ルートB1)
全館避難安全検証法(告示511号)を採用して、「施行令123条3項第1号 付室の設置」の適用除外を受けたいと思います。ところが運用上、適用除外にできないと聞きました。本当ですか?その根拠は何処に示されていますか?
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屋上駐車場の扱い
2階建ての物販店の計画で、2階の一部に、屋根のない屋外駐車場を設置しますが、火災が発生しても煙は何処にも伝播しないし車路を通じて避難できます。2階の検証を行う際、駐車場部分は無視していいでしょうか?
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吹抜の底部が火災室となる建物に全館避難安全検証法を採用したい(ルートB1)
大型ショッピングセンター建設計画に全館避難安全検証法を採用したいと考えています。1階のイベントスペースから上は大きな吹抜になる予定ですが、これでは全館煙降下時間は0分となってしまい困っています。
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「診療所」とは?
医療ゾーンのある複合商業施設に避難安全検証法(ルートB1)を利用しようと審査機関に相談したところ、診療所のある建物なので避難安全検証法(ルートB1)は使えないとの回答でした。歯医者・眼科・小児科・内科など無床のクリニックでも適用できないのですか?
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風除室の扱い(ルートB1)
平屋建の物販店舗を計画しています。風除室を通って外部に通じる扉と、直接地上に通じる扉を設置します。店舗で火災が発生した場合、常識的に考えて、避難者は、店舗→風除室→外部というルートで避難するだろうと、階の煙降下時間は風除室で算定しました。すると、店舗での煙降下時間より短い時間が算定されました。火災発生元よりも伝播先の室に煙が早く降下するというのが納得できません。店内の人が、風除室から出口に避難しようとはせず、直接地上に通じる扉に向かうとは現実的に考えられません。
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避難安全検証法の適用範囲について
大きな平屋建ての店舗で、店舗部分だけ避難安全検証法で設計を行い他の部分は従来の仕様設計で計画したいのですが、可能ですか。
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常時開放されている開口部は排煙口として評価できない?
常時開放されている開口部から排煙を考慮したところ、審査機関から第126条の3、1項6号に「排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時には排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること」とあるので常時開放された開口部は排煙口としてみてはならないと指摘を受けました。せっかく開放されているのにわざわざ閉鎖して、開放装置を設置するなんてナンセンスだと思います。
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避難安全検証法(ルートB)は工場には適用できない?
工場を計画しています。ルートBを適用したいと考えていますが、「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P256、「告示に示されていないものの扱い」の中で、実験室、工場、倉庫など、告示に値が示されていない用途はルートBの対象外とあります。工場には適用できないのでしょうか。
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可動間仕切壁の設置された室の検証方法
可動間仕切壁の設置された宴会場や会議室の検証はどのように行えばよいのですか。
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