避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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平屋建ての建物の全館避難安全性能の検証
平屋建ての郊外型店舗の計画をしています。屋外出口までの歩行距離と屋外への出口幅が建築基準法の仕様規定通りに確保できないので、全館避難安全検証法を適用したいと考えています。このような場合でも、階避難安全検証計算を行ったうえで、さらに全館避難安全検証計算を行うことが必要でしょうか?
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直接地上に通じる扉がある居室で構成された建物の階避難安全性能の検証について(ルートB1)
全ての居室に直接地上に通じる扉がある場合、居室避難安全性が検証できれば、階避難安全検証を行う必要はないのでは?
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複数の避難経路等がある場合の計算方法
居室避難計算を行う居室に複数の避難経路がある場合の計算方法について教えてください。
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Afloorの算入範囲について(ルートB1)
階の避難開始時間の根拠となるAfloorの算入範囲について、教えてください。
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積載可燃物の単位面積当たりの発熱量について
告示表に示されていない用途の室の積載可燃物の単位面積当たりの発熱量はどのように決定すればよいでしょうか。
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防煙区画面積の限度(ルートB1)
避難安全検証法(ルートB1)を用いて防煙区画を無くしたいのですが可能でしょうか。
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扉のない「便所」等の扱い
店舗等で、廊下から扉なしで便所に繋がっている場合、便所部分はどのように計算すればよいのですか。
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直通階段の扱い
物販店を設計しています。バックヤードに直通階段を設置しますが、その階段を使用しての避難は考えていません。このような場合、その他の階段だけを対象に階避難安全検証法を適用してもよいでしょうか。
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複数の用途が混在する場合の在館者密度と積載可燃物の発熱量
1居室に複数の用途がある場合の在館者密度と積載可燃物の発熱量の設定はどのようにすればよいのですか。
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面積区画の緩和について
避難安全検証法(ルートB1)を用いて防火区画(面積区画)の緩和を行いたいのですが、可能ですか。
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