避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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物流倉庫の在室者密度
大型の可燃物を保管する営業用倉庫で、階避難安全検証法を採用し、排煙設備の適用除外受けようと思います。審査機関に相談に行ったところ、倉庫部分の在室者密度を事務室と同等の0.125人/m2で計算することを求められました。しかし、実際には、保管物が置かれるためそんなに人が入れる部分がありませんし。実際の作業員数は1フロア当り20人程度、倉庫に付随する施設(休憩室、食堂、更衣室、便所)についても20人を想定して計画しており、そのような作業員数は物理的に入れないことを説明したところ、告示510号・475号には定数で計算してもよいとは書かれていないので、告示に示される最も近い数値で計算するのが原則であるといわれ、聞き入れてもらえません。どう説明すればよいでしょうか。
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告示に明記されていない室の扱い
告示に明記されていない室の室用途・発熱量はどう考えればよいですか
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避難に使えるシャッターとは?
避難に使えるシャッターはどんな種類のものですか?
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可燃物を扱う工場の積載可燃物の発熱量
可燃物を扱う工場に避難安全検証法を採用しようと審査機関に相談したところ、可燃物を扱うのであれば「倉庫」同等の2,000MJ/m2として計算するよう指摘されました。しかし、この工場は一般的な倉庫に比べて燃え草となる可燃物量はそれほど多くなく、在室者も数人程度しかいません。審査機関の指摘通りに計算すると、数人の在室者のために沢山の出口を設置する必要が生じ不合理な設計となってしまいます。どうしたらよいですか
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告示1440号を用いる場合の内装制限
告示1440号を用いるために、内装を準不燃以上とし、床から1.2m以下の部分を難燃材で仕上げました。ところが、竣工検査で「床から1.2m以下の部分であっても準不燃以上の材料で仕上なければ告示1440号により非火災室扱いはできない。」と指摘されました。一般に床から1.2m以下の部分は火災に影響しないため、内装制限の対象外ではないのですか?
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区画避難安全検証法で利用できる出口(ルートB1)
区画避難安全検証法(ルートB1)の利用を検討しています。居室から直接区画外に通じる扉が設置されていますが、出口通過時間の算定はどのようにするのですか?
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非居室の火災室を通過しての避難
倉庫(非居室)を通らなければならない位置に倉庫の機器をメンテナンスするための工作室を設けます。倉庫で出火した場合の工作室の検証は行わなくてもいいですか?
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告示解釈の相違
避難安全検証法を採用した建物を増築することになりました。以前とは別の審査機関に相談に行ったところ、以前の審査機関とは解釈が違うので、その部分を是正するよう指摘されました。告示改正もされていないのに、それぞれの審査機関の解釈の違いに従わなくてはいけないのでしょうか。
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冷凍・冷蔵倉庫に避難安全検証法を用いるメリット
大規模な冷凍・冷蔵倉庫の計画ですが、冷凍・冷蔵倉庫内で仕分け作業やピッキング作業を行う予定です。告示1440号によると、冷凍・冷蔵庫は非火災室ですし、また建築基準法上も無人の倉庫と同等なので、無排煙としても問題ないと考えます。わざわざ避難安全検証法を使うメリットはありますか?
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2階建て大型ホームセンター(ルートB1)
2階建ての大規模にホームセンターに階避難安全検証の採用を検討しています。1階(避難階)は問題なく安全性能の確認ができるのですが、2階は在室者が多いせいか、階段をたくさん設置しても避難完了時間が長くなり、また煙降下時間を延ばそうと階段手前に前室を設置し排煙を取っても効果なく、安全性能が確認できません。対策を教えてください。
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