避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方告示に明記されていない室の扱い
最終更新日:2022.08.15
告示に明記されていない室の室用途・発熱量はどう考えればよいですか
告示に示されない室は室用途上の特徴や持ち込まれる可燃物の種類・量等を勘案して、告示記載の用途に「類するもの」として発熱量を設定します。(2001年版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説P57より)
例えば「休憩室」は、一般的には「会議室」と同等と考えますが、可燃物が多いと考えられる場合は少し多めの発熱量の「住宅以外の寝室」として扱います。
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