避難安全検証法に関わる内容消防法・その他関連法規
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第1次安全区画とは
第1次安全区画とはどういうものですか。
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消防法による排煙設備設置基準について
平屋建て3,000m2の店舗を避難安全検証法を用い、排煙設備を中止しようとしたところ、消防署で「消防用の排煙設備が必要です。」といわれました。建築基準法では避難安全検証法を用いれば無排煙にできるようなっていますが、消防法で排煙設備を要求されたのでは全く意味がありません。どのように考えればよいのですか。
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消防法による排煙設備について
消防法による排煙設備の構造基準について教えてください。
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条例で定められた規定を避難安全検証法で適用除外にしたい
劇場を計画しているのですが、劇場内の階段の幅、蹴上、踏面寸法や劇場出口の幅が条例で規定されており、設計に苦労しています。避難安全検証法は、建物の形態から安全性能を検証する方法なので、こういった条例を適用除外にすることはできませんか?
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防災計画評定について
大阪府内で31mを超えるホテルの計画をしています。審査機関から、防災計画評定を取得しないと建築確認を受け付けられないと言われました。防災評定は2000年の法改正でなくなったのではないのですか?他の地域ではいわれたことがありません。
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防災計画評定と避難安全検証法
大阪府内で避難安全検証法を用いた建物を計画中です。防災評定では、新建築防災計画指針に示された避難計算も作成しなくてはいけませんか?
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バルコニーの効果について
神戸市内で高層ビルの設計をした時、全周バルコニーの設置は必須と指導されました。バルコニーを設置すると安全になるのですか?
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避難経路で滞留を発生させない工夫
新建築防災計画指針による避難計算で、第1次安全区画内で滞留を起こしにくくするにはどう設計すればいいですか?避難安全検証法との違いはありますか?
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第1次安全区画の効果
防災計画評定を受けたところ、居室から直接通ずる階段の手前に第1次安全区画となる廊下を設置するように指導されました(不燃区画され排煙設備の設置された廊下)。避難計算結果は許容避難時間内に収まっているので問題ないと判断していたのですが、どうしてこのような指導をされるのですか?
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避難経路と非常口誘導灯
避難安全検証法を利用する建物について、所轄消防署から、避難安全検証法の計算には使わない扉にも非常口誘導灯を設置するよう求められました。この場合、避難経路と誘導灯の位置との整合性を取る必要がありますか?
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