避難安全検証法に関わる内容消防法・その他関連法規
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非常用エレベーターの附室について
非常用エレベーターの附室について、建築基準法では避難階は不要とされていますが、自治体によっては設置が求められます。それに対し、何らかの方法で安全性能を確認し、附室の設置を中止できませんか?
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新・建築防災計画指針による避難計算について
避難安全検証法が施行され、それまで義務化されていた新・建築防災計画指針による避難計算をしなくてもよくなりました。国土交通省の説明では、避難安全検証法がこれに代わるとなっていたと思うのですが、未だに、関西圏を中心に新・建築防災計画指針による避難計算を義務づけている自治体があります。例えば先日も歩行距離の適用除外について避難安全検証法では安全性能が確認できたのに、新・建築防災計画指針による避難計算ではNGとなってしまいました。このような時にはどうすればいいですか?
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消防法上の無窓階と消防排煙
店舗等で消防法上無窓階であれば、避難安全検証法を用いて無排煙で安全に避難可能なことを検証しても排煙設備を設置しなければならないとありますが、仕様設計で告示1436号を利用して無排煙としている室があります。避難安全検証法では厳しく評価されるのでしょうか。
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