避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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2室排煙の考え方
避難安全検証法でも、仕様設計のように、欄間部分を開放して2室排煙と扱うことは可能ですか。
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1室と扱える条件
1,000m2を超える大空間の一部に天井面から床+2,000mmの垂壁が設置されている室について、1室として居室計算を行ったところ、審査機関からそれぞれを別々の居室として計算するよう指摘を受けました。実際に1室として利用するのですが、1室としては扱えないのでしょうか?
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階下の火災室を通らないと避難できない場合
2階からは、階段を通じて1階の火災室を通らないと避難できない計画で、1階で出火した場合の2階の在室者の安全はどのようにすれば確保できますか?仕様設計ではそういう計画をよく見ますが、避難安全検証法での扱いを教えてください。
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避難階から階段を通過しての避難
2階建ての倉庫の新築計画で避難安全検証法の採用を検討しています。避難階の在室者を階段を通じて屋外に避難させようと考えているのですが問題ないでしょうか?
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階段内に倉庫や物入を設置したい
階段の最下階の段下の空間に物入を設置し、開口部を階段内に設けたいのですが、問題ありませんか?
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階出口が設置された室が火災室である場合の階煙降下時間(ルートB1)
階煙降下時間は、階出口が設置された室で算定する事になっていますが、火災室に階出口が設置されている場合、どう扱うべきですか。
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在室者人数について
実際の在室者は2名しかいないのに、面積が広いため、告示に定める最低限の0.06人/m2で計算しても在室者人数は200人になってしまいます。100倍もの差で検証することについて、性能設計の本来の意味そのものに疑問を感じます。
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ピロティー部分の扱い
物販店舗に避難安全検証法の採用を考えています。前面にピロティーがあり、通常は広場で何も置かないのですが、セール期間には商品を並べ、飲食の屋台を出す計画です。このピロティは避難安全検証法上どのように扱えばいいですか?
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居室の安全性能が確認できない(ルートB1)
避難安全検証を採用しようと検討しているのですが、どうしても居室の安全性能が確認できません。どうすればいいですか?
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階の安全性能が確認できない(ルートB1)
避難安全検証(ルートB1)を採用しようと検討しているのですが、どうしても安全性能が確認できない階があります。どうすればいいですか?
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