避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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竪穴である吹抜で火災が発生した時の扱い(ルートB1)
全館避難安全検証法では、煙降下時間の算定は「竪穴に煙が進入した時」とされています。では、例えば、吹抜のフロア部分が火災の発生の恐れがある店舗の売り場であるような場合、火災が発生した瞬間に竪穴に煙が侵入したことになり、煙降下時間は0分と算定されるのでしょうか。
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検証階のゾーン分けによる検証
複数用途の建物を、避難安全検証法を用いて計画しています。それぞれの用途の室間に行き来できる扉は一切ありません。このような場合、それぞれゾーン分けして検討することは可能ですか。
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一旦外部へ避難した者が内部を通らなければ避難できない場合
建物外部に屋根付きのスペース(三方開放)があり、屋内にあるものとして扱っています。 建物内から一旦外部へ避難してきた人がその部分を通らなければ避難できない計画となっていますが、構わないのでしょうか?
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避難時、居室内居室を通らないと避難できないプランについて
下図のように、厨房と食堂は一体と扱われている室で、カウンターに跳ね上げ等の扉が設けられず、居室内居室である控室を通らないと避難できない場合、この避難経路(赤矢印)は計画上適切なのでしょうか?
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避難安全検証法と二方向避難(ルートB1)
自社ビルを建てるにあたり、階避難安全検証法を利用し無排煙の建物にしたいと思います。下図のような平面計画で、二方向避難を確保するために、一方は廊下に階段Aを、一方は室B(火災室)に階段Bを設置しました。ところが審査機関から、階段を廊下にもう1ヵ所設置する必要があるとの指摘を受けました。避難安全検証法では火災室に設置された階段への出入口は利用できないものとして計算する必要があるため、室B(火災室)に設置された階段Bは利用できず、この建物には階段が1ヵ所しかないものと見なされ、二方向避難が成立しない。仕様設計であれば、全ての階段を避難に利用することが可能なので二方向避難は確保されているという回答でした。設計ルートによって階段の扱いは変わってしまうのでしょうか?
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感知器連動シャッターで防火区画される室の扱い
広さ6,000m2の店舗(一室)を計画しています。面積が大きいため、感知器連動シャッターにて4つに防火区画が必要です。この場合、この室は1室として扱えますか、それとも4室とみて別々に扱わなくてはいけませんか。
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避難階において複数の地上への出口がある場合の煙降下時間の算定(ルートB1)
平面的に大規模な建物の計画をしています。避難階に複数の地上への出口がある場合、煙降下時間はどこで算定すればよいでしょうか。
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区画避難安全検証法で利用できる計画(ルートB1)
区画避難安全検証法(ルートB1)はどのような部分に適用可能ですか?
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風除室の扉はパニックオープンにすることが必要ですか?
一部審査機関より、風除室と風除室が設置される室を一体とするにはパニックオープンの扉が必要だと指摘されました。以前は必要とされなかったように思うのですが、どうなのでしょうか?
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避難階の歩行距離の適用除外は全館避難安全検証法によらなければならない?
2階建ての工場の計画で、1階(避難階)の居室の部分から屋外までの歩行距離が基準法の規定長さを超えてしまいました。そこで階避難安全検証法を適用して歩行距離長さの適用除外を受けようと審査機関に相談に行ったところ、全館避難安全検証法によらなければならないと言われました。2階の直通階段までの歩行距離の場合は階避難安全検証法で適用除外になるのに、1階ではどうしてできないのでしょうか。
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