避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方一旦外部へ避難した者が内部を通らなければ避難できない場合
最終更新日:2022.08.16
建物外部に屋根付きのスペース(三方開放)があり、屋内にあるものとして扱っています。
建物内から一旦外部へ避難してきた人がその部分を通らなければ避難できない計画となっていますが、構わないのでしょうか?
建物内の人が一旦屋外に出たら屋内に戻ることは認められていません。
三方開放であっても、屋内扱いとしているのであればその部分を通らなくても避難できる通路の確保(幅1,500mm以上)が必要となります。
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