避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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歩行時間算定のための歩行ルートについて
歩行時間算定のための歩行ルートを、室内で扉の最も遠いところから斜めに引いたところ、行政機関から壁に平行に算定するようにとの指導を受けました。室内には何も無く、斜めに避難できるにもかかわらず、なぜ遠回りの避難ルートを考えなければならないでしょうか。
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階煙伝播算定時の風除室欄間部分の考え方
写真のようなガラスサッシで間仕切りされた廊下から風除室への階煙の伝播について計算する際、内側サッシの開口は、欄間上部までとみるべきでしょうか、それとも欄間下部までとみるべきでしょうか?
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複数の出口を有する居室の歩行時間の求め方
地上への出口に繋がる扉が複数設置されている居室については、どのように歩行時間を求めればよいですか。
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階段に面してFIX窓が接する場合の煙伝播の考え方(ルートB1)
下図のように、階段に面してFIX窓が接している場合、煙伝播はどのように考えれば良いでしょうか?
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床面から1.2m以内の内装材料の扱い
店舗で、バックヤードには作業員が常駐するため、居室として扱い、内装は不燃材料とする必要があります。ところが建て主から、カートをぶつけやすい腰壁の部分に合板を張って補強して欲しいと要望が出されました。なんとか応じたいのですが、不燃の合板がなかなか見つからず困っています。良い方法は無いでしょうか。
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避難安全検証法を適用する建物の構造制限
施行令129条2には、避難安全検証法が適用できる建物として、「主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る」とあります。これに従うと、主要構造部が耐火構造であるものには適用できないのですか。
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居室避難に利用できる扉
図のような計画の居室避難計算を行う時、避難に利用できる扉はどのように考えれば良いですか?
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居室の有効流動係数を計算する際のBneckの考え方(ルートB1)
図のような計画で室1の出口通過時間を求める際、Bneckはmin(D1,D5)としますか、それともmin(D1,D3,D5)とすべきですか?
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階段への出口幅より手前の廊下幅が小さい
階段幅員が1,400mmある建物で、避難階以外の階の階段への出口の有効幅員も1,400mm確保していますが、階段出口へ通ずる廊下の幅員が1,200mmしかありません。以前、防災計画評定で専門委員から、廊下幅員は階段の幅員以上確保されていないと階段は避難に有効に利用できないと指摘された記憶があるのですが、避難安全検証法の計算では廊下幅員を評価するようにとはなっていません。このままで問題ありませんか?
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自然排煙窓の算定基準
自然排煙窓の大きさの決め方について、高さや面積に対する算定基準はありますか?
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