避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方床面から1.2m以内の内装材料の扱い
最終更新日:2022.08.16
店舗で、バックヤードには作業員が常駐するため、居室として扱い、内装は不燃材料とする必要があります。
ところが建て主から、カートをぶつけやすい腰壁の部分に合板を張って補強して欲しいと要望が出されました。
なんとか応じたいのですが、不燃の合板がなかなか見つからず困っています。良い方法は無いでしょうか。
避難安全検証法で扱う内装の火災成長率(αm)は、床面から1.2m以上の部分の壁及び天井の室内に面する部分(廻り縁、窓台その他これらに類する部分を除く)の仕上げの種類に応じてαmを定めることとなっています。
一般的に火災は、床面から1.2m以上の部分に寄与し拡大すると考えられるからです。
従って、1.2m以上の部分を不燃材料で仕上げてあれば、腰壁や床などの内装の種類を考慮する必要は無く、αmは不燃材として計算できます。
合板を張る範囲を床面から1.2m以内にすればよいでしょう。
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