避難安全検証法に関わる内容告示解釈・考え方
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更衣室の扱い
更衣室をパウダールームの一種と解釈して非火災室として申請したところ、更衣室は居室であるので火災室として計算する必要があると指摘されました。仕様規定でも更衣室は非居室扱いであるので納得できません。
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直通階段までの歩行距離
階避難安全検証法(ルートB1)を用いて2階建ての店舗を設計しました。確認申請を提出したところ、ある審査機関から、直通階段までの歩行距離が足りないので全館避難安全検証法の計算が必要との指摘を受けました。階避難安全検証法の適用除外事項として、施行令120条(直通階段までの歩行距離)は緩和されるとあるのですが、他に必要な条件があるのでしょうか。
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階避難安全検証法と全館避難安全検証法の違い
全館避難安全検証法とは、単純に、各階に階避難安全検証法を適用することですか。
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防煙区画を構成する壁について
1,500m2の面積区画を行った室で内装を準不燃材料で仕上げて設計したところ、審査機関から「内装材を不燃材料にする必要がある」との指摘を受けました。安全性能を有し、また防煙区画は耐火構造で行っているのに、どうしてでしょうか。
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敷地内通路について
平屋建ての店舗で階避難を成立させるため、店舗部分から屋外への出口を設置します。その出口から敷地外に出るまでの敷地内通路の幅員は、避難経路としての幅員1,500mmを確保する必要はありますか。直接地上へ通ずる出入り口とみなし、建物内の廊下幅員が緩和されるように、敷地内通路も緩和できるのではないですか。
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複数の出口を1つの広い扉として扱う場合(ルートB1)
出入り口の複数の扉が全て連続して設置されている店舗を計画しています。こういった扉は居室避難計算では「1つの広い扉として扱う」こととされています。一方、階避難計算では「地上に通じる出口のうち最大幅のもの1つは無いものとする」とされています。居室避難計算と同様、1つの扉として扱うと、扉が全く無いことになり計算が出来ません。どのように考えればよいですか。
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最上階の吹抜への煙流入について(ルートB1)
3階建ての建物への全館避難安全検証法(ルートB1)の採用を検討しています。1階から3階まで吹抜となっています。3階で火災が発生した場合、煙は吹抜に伝播しますが、それより上の階はないので、全館煙降下時間の計算対象から外しても構わないでしょうか?
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近接して設置された扉の扱い(ルートB1)
避難安全検証法では、計算上「近接して設置された扉は一つの扉として計算すること」になっていますが、この近接とはどの程度の間隔をいうのでしょうか。基準が示されていないのでよくわかりません。
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常時開放されている開口部は自然排煙口(排煙窓)として認められない?
駐車場の周囲が開放されているので、自然排煙口として計算しました。ところが審査機関から、常時閉鎖されていて必要な場合のみ開放される構造ではないので自然排煙口として扱えないと指摘されました。常時開放されている開口部は自然排煙口として認められないのですか?
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防火設備により区画された2つの居室(ルートB1)
告示510号では、防火設備(シャッター等による面積区画)により区画される場合、それぞれ別々の室として扱うことになっていますが、2つに分割された室面積の合計が1,500m2を超える場合、防煙区画はどのように考えればよいのでしょうか。 仕様規定では、防火設備(一号)では防煙区画とは見なされず、防煙垂壁を防火設備に併設して設置するか、シャッターを防火設備(二号)とするのが一般的な解釈ですが、告示510号を用いる場合、それぞれ別の室とした上で、防火設備からの煙の伝播はその高さの1/2に達した時点ですので、防煙垂壁を設置したところで何も変わらないと思います。
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