避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方防火設備により区画された2つの居室(ルートB1)
最終更新日:2022.08.11
告示510号では、防火設備(シャッター等による面積区画)により区画される場合、それぞれ別々の室として扱うことになっていますが、2つに分割された室面積の合計が1,500m2を超える場合、防煙区画はどのように考えればよいのでしょうか。
仕様規定では、防火設備(一号)では防煙区画とは見なされず、防煙垂壁を防火設備に併設して設置するか、シャッターを防火設備(二号)とするのが一般的な解釈ですが、告示510号を用いる場合、それぞれ別の室とした上で、防火設備からの煙の伝播はその高さの1/2に達した時点ですので、防煙垂壁を設置したところで何も変わらないと思います。
ご指摘の通りです。
実はこの部分の解釈は行政や審査機関によって異なります。仕様規定と同様、防煙垂壁を併設するかシャッターを二号にすることを求められる場合もあれば、それぞれ別の室と扱い漏煙を考慮し、防煙区画は成立しているとする場合もあります。どちらになるかは事前によく確認しておく必要があります。
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