避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方常時開放されている開口部は自然排煙口(排煙窓)として認められない?
最終更新日:2022.08.11
駐車場の周囲が開放されているので、自然排煙口として計算しました。ところが審査機関から、常時閉鎖されていて必要な場合のみ開放される構造ではないので自然排煙口として扱えないと指摘されました。常時開放されている開口部は自然排煙口として認められないのですか?
建築基準法施行令第126条の3第1項第6号に「排煙口には、第4号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ....」とあります。この部分を文言通りに解釈すると、常時開放状態の開口部は、排煙口としての構造を満たしていないというようにも解釈できます。しかし、これは、排煙口の閉鎖状態を保持し非常時のみ開放とすることで、排煙設備が火煙の伝播経路となることを防ぐために過ぎず、常時開放された開口部は排煙口としてみなせないとしているわけではありません。告示1436号第1号ハには「排煙口は常時開放状態を保持する構造のものであること。」と明記されています。従って、常時開放状態の開口部は排煙口として計算して差し支えありません。
SEDシステムに関わる内容
建物に携わる皆様へ
永く愛される建物づくりを、
SEDシステムがサポートします
-
ご検討中の方
SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます
チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -
ご契約中の方
SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更
SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから