避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方更衣室の扱い
最終更新日:2022.08.11
更衣室をパウダールームの一種と解釈して非火災室として申請したところ、更衣室は居室であるので火災室として計算する必要があると指摘されました。仕様規定でも更衣室は非居室扱いであるので納得できません。
更衣室の扱いについては色々な意見があるようです。 基本的に更衣室は、常時在室者がいない(着替えや化粧直しに使用する時間は数分程度)パウダールームの一種と考えられ「非居室」とされます。しかし現実には多くの更衣室に喫煙コーナーが設置されたり、机・椅子が置かれて、休憩室と同様に利用されています。そのため「居室」として扱うようにと指摘を受けることが少なくありません。最終的には実際の使用形態により判断します。更衣のみに利用することが明らかであれば「パウダールーム」→「非居室」として計算することが可能です。
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