避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方階煙伝播算定時の風除室欄間部分の考え方
最終更新日:2022.08.16
写真のようなガラスサッシで間仕切りされた廊下から風除室への階煙の伝播について計算する際、内側サッシの開口は、欄間上部までとみるべきでしょうか、それとも欄間下部までとみるべきでしょうか?
煙降下時間の数値は、建具の高さをどう考えるかで変わってきます。
基本的には欄間部分のガラスが網入りガラスであれば防煙垂壁として扱うことができるので(※)その場合は欄間下部までを開口とします。しかし、欄間のサッシ枠が防煙基準を満たしていないといくら網入りガラスであっても防火設備にはならず、欄間上部まで開口となります。常に最悪のケースを想定して計算しなくてはなりません。場合によっては風除室を独立した室とせず廊下と一体の室として計算することもあります。 重要なことは法の理念と照らし合わせ「どうすれば煙に曝されず安全に避難できるか」を考えることです。
(※)欄間部分の扱いについては各審査機関によって判断が分かれます。網入りガラスであれば防煙垂壁とできるところもあれば、網入りであっても垂壁とは扱えないとするところもあります。かと思えば、網入りの有無に関わらず、ガラス自体が不燃であるとして垂壁と扱える審査機関もあります。それぞれの審査機関に対し事前の協議が必要となるでしょう。
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