避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方避難階において複数の地上への出口がある場合の煙降下時間の算定(ルートB1)
最終更新日:2022.08.16
基本的には、全ての地上への出口が設置されている室において煙降下時間を算定し、最も煙降下時間が短いものと避難完了時間を比較する必要があります。
居室に地上に通じる扉が設置されている場合、その室で煙降下時間を算定すると火災室となるため煙降下時間は非常に早い結果となり、ほとんどの場合、直接地上に通じる出口を設置した火災室の煙降下時間が最短となります。しかし、他の居室の避難者が、一度廊下に出た後、火災の発生している直接地上に通じる扉の設置されている室を探し、その室を通じて避難することは考えにくく、その居室の煙降下時間によって避難安全性能を検証することは不合理です。
そのような場合は、居室に設置された直接地上に通じる扉はその室専用の扉とみなすことで、階の煙降下時間算定からその居室を除外することができます。
参考例
原則:廊下1・廊下2・室A部分の煙降下時間を算定し、最も煙降下時間の短い部分と避難完了時間を比較する必要があります。
解釈:しかし、最も煙降下時間が短いと算定される室Aで出火している状態では、他の室の避難者が火災が発生している室Aに向かって避難することは考えられません。そこで、室Aに設置された地上に通じる扉は専ら室Aの専用出口とし、他の室の避難者は利用しないと考えると、階避難計算時の煙降下時間は廊下1・廊下2のうちの短い方となります。また、室Aの避難安全検証はそこで火災が発生している状態の居室避難計算で安全性を確かめることになります。
SEDシステムに関わる内容
建物に携わる皆様へ
永く愛される建物づくりを、
SEDシステムがサポートします
-
ご検討中の方
SEDシステムは全ての機能を30日間無料トライアルでご利用いただけます
チュートリアルが付いていますので、お気軽にお試しください -
ご契約中の方
SEDシステムのダウンロードや各種契約内容の変更
SEDシステムの操作に関するお問い合わせはこちらから