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避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方検証階のゾーン分けによる検証

最終更新日:2022.08.16

複数用途の建物を、避難安全検証法を用いて計画しています。それぞれの用途の室間に行き来できる扉は一切ありません。このような場合、それぞれゾーン分けして検討することは可能ですか。

可能です。 「階において、開口部のない耐火構造の壁により区画された当該階の各部分と相互に人等の行き来ができなく、かつ、煙が他の部分へ伝播しない場合は、当該部分の階避難安全性能を検証すればよいこととする。
また、令第117条第2項による開口部のない耐火構造の床又は壁により区画されている場合においても、その区画された部分をそれぞれ別の建築物とみなして、階避難安全性能及び全館避難安全性能を検証すればよいこととする。」
[建築物の防火避難規定の解説2002 編集:日本建築行政会議 P108 8)ツインビル等の検証法]より

Law390_1.png
建築基準法施行令 第117条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
二 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

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