避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方ピロティー部分の扱い
最終更新日:2022.08.11
物販店舗に避難安全検証法の採用を考えています。前面にピロティーがあり、通常は広場で何も置かないのですが、セール期間には商品を並べ、飲食の屋台を出す計画です。このピロティは避難安全検証法上どのように扱えばいいですか?
ピロティーは壁面の1/2以上が屋外に開放され屋内用途が発生しないのであれば屋外として扱うことが可能ですが、売場用途として利用されるのであれば居室として扱うべきと考えます。
ピロティーの解釈は法的には明確になっておらず、審査機関や地方によって取扱いに差があります。事前に審査機関と協議することをお勧めします。
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