避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方階出口が設置された室が火災室である場合の階煙降下時間(ルートB1)
最終更新日:2022.08.11
階煙降下時間は、階出口が設置された室で算定する事になっていますが、火災室に階出口が設置されている場合、どう扱うべきですか。
実際の避難を考えると、階出口があるからといってわざわざ火災室に他室から遅れて避難してくる人はいるとは考え難く、自室火災での煙降下は考慮する必要はないと思います。しかし、審査機関の中には、法律の文言だけを捉えた非常識な指導をしているものが少なくありません。実例を紹介しましょう。
審査機関A:避難階の場合は考慮する必要はないが、非避難階の場合は考慮すべき。
→ 避難階と非避難階の違いの説明も無く、理解に苦しむ判断です。在室者にとって、避難階であるか否かは関係ないのではないでしょうか。
審査機関B:居室である場合は自室火災は無視してよいが、非居室である場合は考慮すべき。
→ まさに法律とその解説の文言だけを捉えた判断です。誰もいない室で火災が発生した場合に、その室に階出口があるからといって火元に向かって避難する人がいるのでしょうか?常識から逸脱した判断だと言わざるを得ません。
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