避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方1室と扱える条件
最終更新日:2022.08.11
1,000m2を超える大空間の一部に天井面から床+2,000mmの垂壁が設置されている室について、1室として居室計算を行ったところ、審査機関からそれぞれを別々の居室として計算するよう指摘を受けました。実際に1室として利用するのですが、1室としては扱えないのでしょうか?
1室と扱って構いません。垂壁の下端の高さが床+1,800mm以上であれば1室として扱います。
この時、無排煙であれば垂壁の有無は計算に影響しませんが、排煙設備を設置している場合は垂壁として扱う必要があるので注意してください。
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