避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方可燃物を扱う工場の積載可燃物の発熱量
最終更新日:2022.08.15
可燃物を扱う工場に避難安全検証法を採用しようと審査機関に相談したところ、可燃物を扱うのであれば「倉庫」同等の2,000MJ/m2として計算するよう指摘されました。しかし、この工場は一般的な倉庫に比べて燃え草となる可燃物量はそれほど多くなく、在室者も数人程度しかいません。審査機関の指摘通りに計算すると、数人の在室者のために沢山の出口を設置する必要が生じ不合理な設計となってしまいます。どうしたらよいですか
可燃物を扱う工場に避難安全検証法を用いる場合、審査機関によっては「倉庫」同等の2,000MJ/m2と設定することを求められる場合があります。一般的には燃え草の量を明らかに、総発熱量を算定し面積で割った結果と、生産施設分の発熱量(機械であれば160MJ/m2が妥当と考えられます)を加算した結果から、安全側となる告示に示される発熱量を用いることになると思います。但し、揮発性の薬品を扱う場合や危険物を扱う工場については、避難安全検証法は使えないと判断されることが多く、事前に行政・審査機関と協議を行いよく確認しておく必要があります。
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