避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方物流倉庫の在室者密度
最終更新日:2022.08.15
大型の可燃物を保管する営業用倉庫で、階避難安全検証法を採用し、排煙設備の適用除外受けようと思います。審査機関に相談に行ったところ、倉庫部分の在室者密度を事務室と同等の0.125人/m2で計算することを求められました。しかし、実際には、保管物が置かれるためそんなに人が入れる部分がありませんし。実際の作業員数は1フロア当り20人程度、倉庫に付随する施設(休憩室、食堂、更衣室、便所)についても20人を想定して計画しており、そのような作業員数は物理的に入れないことを説明したところ、告示510号・475号には定数で計算してもよいとは書かれていないので、告示に示される最も近い数値で計算するのが原則であるといわれ、聞き入れてもらえません。どう説明すればよいでしょうか。
「建築物の防火避難規定の解説2005」P105に、倉庫業を営む倉庫について以下のように記載されています。
「駐車場のみで居室が存在しない階については、本検証の避難の安全性が居室を対象に行うものであるために想定していない。しかし、駐車場等であっても、居室と同様の検証を行い、階全体の避難安全性能を検証する場合は、火災室の一つとして避難者を想定して検証を行うことができる。駐車場の在室者密度は0.125人/m2(車路の部分は除く。)又は2人/台とすることが考えられ、設備機械室等は点検者を想定し、0.01人/m2とすることができる。尚、火災の発生のおそれのある室で、在室者が滞在している可能性のあるもの(倉庫業を営む倉庫、アトリウム(可燃物を置くもの)は、駐車場と同様に取り扱うものとする。」
この記載に基づき、倉庫は駐車場と同様に取り扱う、つまり、人は、倉庫の保管物の上には存在できませんので、通路部分に0.125人/m2の在室者がいるものとすればよいのではないでしょうか。実際よりも若干多めの人数にはなりますが、現実に近い人数となると思います。
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