避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方直通階段の扱い
最終更新日:2022.08.11
物販店を設計しています。バックヤードに直通階段を設置しますが、その階段を使用しての避難は考えていません。このような場合、その他の階段だけを対象に階避難安全検証法を適用してもよいでしょうか。
原則として、直通階段は全て検証の対象になります。バックヤードを経由した避難が可能ならば、設置の目的は関係ありません。ただし、検証を行う上で明らかに安全側の評価となる場合は、その階段をないものとして検証することも可能です。 また、全館避難安全検証法では、竪穴の部分に煙が入らないことが条件となっており、直通階段であるかどうかに関係なく全ての階段が全館煙降下時間を算定する対象になります。注意が必要です。
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