避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方Afloorの算入範囲について(ルートB1)
最終更新日:2022.08.11
階の避難開始時間の根拠となるAfloorの算入範囲について、教えてください。
告示の「当該階の各室及び当該階に設けられた直通階段への出口を通らなければ避難することが出来ない建築物の部分」との記載をそのまま解釈するとその階の全ての面積が対象になります。しかし、本来、Afloorとは、避難開始時間の算出において、火災が発生してからその火災を認知し避難行動を起すまでの時間とその階の面積との間に何らかの関数が存在することから定義されています。従って、通常、在室者がない室(例:PS・DS・EPS・MDF・ELV等のシャフト類、設備機械室等)については、火災が発生した情報が伝わる必要がなく、対象面積から除外できます。
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