避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方風除室の扱い(ルートB1)
最終更新日:2022.08.11
平屋建の物販店舗を計画しています。風除室を通って外部に通じる扉と、直接地上に通じる扉を設置します。店舗で火災が発生した場合、常識的に考えて、避難者は、店舗→風除室→外部というルートで避難するだろうと、階の煙降下時間は風除室で算定しました。すると、店舗での煙降下時間より短い時間が算定されました。火災発生元よりも伝播先の室に煙が早く降下するというのが納得できません。店内の人が、風除室から出口に避難しようとはせず、直接地上に通じる扉に向かうとは現実的に考えられません。
ご指摘の通り、煙伝播先の風除室の煙降下時間が、煙の発生元である店舗よりも短く算定されてしまう場合があります。
告示に従うと、非火災室である風除室の煙発生量は、伝播元である店舗の「煙発生量-排煙量」で算定されます。店舗部分の煙降下時間は、基準点から1,800mmまで煙が降下するまでの時間を、一方、風除室の煙降下時間は、店舗部分で風除室の伝播ルートとなる扉の高さまでの煙降下時間+風除室内で基準点+1,800mmまで煙が降下するまでの時間を算出します。
この計算方法では、風除室が火災室に直接接しており、間に設置された扉が「その他扉」で、かつ扉高さが1,800mm以上である場合、風除室の煙降下時間は火災室である店舗よりも短く算定されます。通常、風除室は面積が非常に小さいため、計算上、瞬時で煙降下が完了することになってしまうのです。
火災発生元より伝播先の方が煙が早く降下するというのは常識的に納得がいきませんが、告示に従うことが必要である以上どうしようもありません。解釈上の工夫で切り抜けるしかないのです。
例えば、ご指摘のように、避難者は煙降下の早い風除室には向かわず、直接地上に通じる扉を使って避難すると想定し、階の煙降下時間の算定は店舗部分で行うことにしてはどうでしょうか。非現実的ではありますが、理不尽な解釈からは開放されるでしょう。
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