避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方避難安全検証法(ルートB)は工場には適用できない?
最終更新日:2022.08.11
工場を計画しています。ルートBを適用したいと考えていますが、「2001年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説」P256、「告示に示されていないものの扱い」の中で、実験室、工場、倉庫など、告示に値が示されていない用途はルートBの対象外とあります。工場には適用できないのでしょうか。
歩行速度・在館者密度・積載可燃物の発熱量が、告示に示されている数値を採用できるのであれば、工場にもルートBを適用することができます。下記のように考えてみましょう。 ・歩行速度:一般の組立工場等では、作業台に作業員が配置され安全通路等は必ず設置されますので、「学校、事務所その他これらに類する用途」と読むことができると思います。 ・在館者密度:工場では無制限に作業員が入ることはなく通常は作業定員があると思いますので、その数値を採用します。ここで作業員数が不安定で常に増減があるということでしたら、最大人員+(余裕を見た人員数)としておけば安全側の計算とすることができます。 ・積載可燃物の発熱量:作業の内容、用いる機器・薬品・製品の燃えやすさ等から推定することになりますが、作業に1)火気は使用しない。2)発火性の薬品は使用しない。3)製品は不燃物質で構成されている。ということでしたら、一般の事務室と何ら変わりませんので、560MJ/m2と見れば十分安全側の設定となると思います。
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