避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方化粧品は危険物?
最終更新日:2022.08.11
化粧品等を保管する物流倉庫に避難安全検証法を採用したいのですが、審査機関から、化粧品にはアルコール類が含まれるため危険物であるとして、発熱量の根拠を出すよう求められました。化粧品は危険物なのですか?
化粧品には、成分の溶解や清涼感を出す等の目的でアルコールが配合されることが多く、平均10%程度、多いものでは20%を超える製品もあるようです。少量では問題なくても多量に保管すると消防法で定める指定数量を超え、危険物貯蔵所としての届出が必要となります。
では、どの程度の発熱量になるのか一例を挙げて確認してみましょう。
<計算例>
やや多めの25%のアルコールが含まれる化粧品(120ml)を想定し、まずボトル1本当たりの発熱量を算出します。
ボトル1本に含まれるアルコールは120ml×25%=30ml
アルコールの比重は0.79であるから30ml×0.79=23.7g
アルコールの発熱量は29.7MJ/Kgであるから0.0237×29.7=0.70389MJ
よって、ボトル1本当たりの発熱量は凡そ0.704MJと算出されます。
次に、1m2辺り何本の製品で倉庫の発熱量2,000MJ/m2を超えるかを算出すると
2,000 MJ/m2÷0.704MJ=2,840.9本。1箱30本入りとすれば2840.9÷30=94.6箱となり、製品総量としては120ml×94.6箱=340.908Lになります。
この結果、アルコール類指定数量400Lを超えないので危険物貯蔵庫にはあたりませんが、1/5は超えるため少量危険物とみなされ、所定の届出が必要になります。
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