避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方キッズコーナーがある建物は避難安全検証法が適用できない?
最終更新日:2022.08.11
スーパーマーケットの一角に子どもの遊戯スペース(キッズコーナー)を設けたところ、審査機関から、子どもは一人で避難できないのでキッズコーナーがあると避難安全検証法は適用できないと言われました。その考え方では、子どもが利用する可能性のある全ての建物には避難安全検証法が使えないことになると思います。納得できません。
これは納得できないですね。避難安全検証法は自力避難を前提とするため、自力避難が難しい子どもがいるとされる児童福祉施設等には適用できないとされています。しかしそれは、単に子どもが多く集う場所には使えないという意味ではありません。
児童福祉施設とは、児童福祉法第七条に「助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター」と定義されている施設の総称です。これらの施設の在室者についても、全てが自力避難困難な人ばかりとは考えにくく、避難安全検証を適用できる施設もあると考えられます。個別に審査機関にお問合せください。
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