避難安全検証法に関わる内容/告示解釈・考え方審査機関は室用途まで決定する権限がある?
最終更新日:2022.08.11
物販店の計画で、バックヤードでラックを使った在庫の保存、開梱、仕分作業を行うということなので、それぞれ実際の使用法に従ってエリアを明確にし、面積按分して申請しました。ところが審査機関から、バックヤードは在庫の保存だけに使い、倉庫として計算するように指摘を受けました。審査機関は建物の使用法まで制限する権限があるのですか?
そのような権限はありません。しかし、建築士による虚偽の申請が非常に多いため警戒されているのか、厳しい指摘を受けることは多くなっています。これはその審査機関だけではなく、建築設計業界全体の問題であると思います。建築基準法の定める基準が建物の実態とかけ離れていることや、運用する上で偏った厳しい制限がかかっていることも一因ではないでしょうか。
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