避難安全検証法に関わる内容/書籍「避難安全検証法設計実務ハンドブック」について【P133】積載可燃物の発熱量の面積按分について
最終更新日:2022.08.15
P133「コラム」で、連続した部屋を1室として扱い、その中で積載可燃物の発熱量が違う部分がある場合、面積按分で発熱量を算定できるとありますが、可燃物密度の高い場所で火災が発生すると、実際にはたくさんの煙が発生するように思われます。按分する意味はないのではないでしょうか。
ご指摘の通り、燃焼という現象から捉えるとおかしなことだと思います。しかし、告示1441号の解説書である「2001年度版避難安全検証法の解説及び計算例とその解説(編集:国土交通所住宅局建築指導課他)[井上書院]」P55には、面積按分を行っても良いと記載されています。告示1441号では、煙発生量を定常火源(最初から最後まで一定に燃焼する)としており、面積の小さな室では、仕様規定では告示1436号を用いて無排煙とできたところが、避難安全検証法では自然排煙を確保しても安全性能を満たさないという傾向が非常に強く、何らかの理由をつけて煙発生量を減らさないと、面積の小さな室だけのためにほとんど全ての建物で避難安全検証法が利用できなくなります。実際問題は別として、救済策としているのかもしれません。
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