避難安全検証法に関わる内容/避難安全検証法の基礎知識・用語の解説避難安全検証法(ルートB1)を適用する際の一般的工夫
最終更新日:2022.08.15
避難安全検証法(ルートB1)を適用する際、どのような点に注意して設計を進めればよいでしょうか。
一般的な工夫をご紹介します。
1) 面積の小さな居室は、排煙装置が設けやすい配置にする
面積の小さな居室は安全性能基準を満たしにくいため、可能な限り外壁面に配置し自然排煙装置を設置できるようにしておきます。
2) 居室用途を吟味する
計算に用いる告示509号・510号・511号にはあまり詳しい用途が示されておらず「類する用途」として計算する必要があります。実際の使用状況を十分に考え最適な「類する用途」を設定しましょう。
3) 告示1436号は併用できない
告示509号・510号・511号は、全ての居室で計算により安全に避難できることを検証することが求められますので、告示1436号の「内装制限による排煙緩和」は併用できません。
4) 避難経路には煙が伝播しにくいようにする
建具の性能を防火扉・一号扉・二号扉とすることによって避難経路には煙が伝播しにくように工夫しましょう。
5) 均一に避難できるようにする
直通階段(階の出口)・地上への出口は一方に偏らないよう建物平面に対しバランスよく配置しましょう。
6) 直通階段のひとつは、直接地上に避難できるようにする
上階や下階からの避難者が同じ階段で合流することが考えられる場合、避難階の面積は、その上下の階の面積も含めて計算しなくてはいけません。それを避けるために、避難階から独立して直接地上に避難できるようにしましょう。
7) 火災室を通っての避難は行わないようにする
階避難計算の煙降下時間は階の出口のある室で算定するため、そこが火災室になっていると非常に短い時間となってしまいます。設計の工夫で煙降下時間を長くすることは難しいので、階の出口は火災室とならないようにしましょう。
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